◇ 新型コロナウイルス感染症に係る慰労金とは?? ◇
【医療・介護・障がい福祉】
新型コロナウイルス感染症に係る措置として、
【介護施設等】で働く職員さんにも慰労金の支給があります。
原則は、施設(事業者)が取りまとめて申請するようになっております。
退職している方でも支給申請の対象となります。その場合は、個人での申請となります。
(広島県のホームページより支給申請用紙のダウンロードができます)
給付額 |
【20万円】 感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設(事業所)に勤務し利用者と接する職員
【5万円】 その他の施設(事業所)に勤務し利用者と接する職員
支給申請の対象となる期間 |
①対象期間中、施設(事業所)に10日以上勤務していること。
②新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日から6月30日までの期間
③広島県の1例目発生日は【令和2年3月6日】
※ 広島県…令和2年3月6日~令和2年6月30日の間で10日以上の勤務実績があれば支給対象となります。
支給申請の締め切り |
令和3年2月末日までの申請受付分
職種 |
介護職員、看護職員、生活相談員、事務職員 等
サービス種類 |
訪問介護、通所介護、老人福祉施設 等
雇用形態 |
正社員・パートタイム・派遣社員・アルバイト・嘱託社員 等
不正受給にご注意ください |
慰労金の給付は、医療・介護・障がい福祉に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限るとしています。
●詳しくは、広島県ホームページで確認しましょう。
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」で検索!!