有給休暇取得の義務化(年次有給休暇の時季指定義務)について

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有給休暇取得の義務化って何が変わるの??

働き方改革関連法が成立したことにより、2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されることになりました。

労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
また、今回の改正に伴い、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられました。

なぜ義務化になったのですか??

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
しかし、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にある企業が多数あるためです。

対象となる労働者は??

●入社後6ヶ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
●入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
●入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

※ただし、労働者が自ら申請して取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)に関しては、取得させる義務のある5日のうちから控除することができます。
年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は行わなくてよいことになります。

【 例 】
労働者自ら5日取得した場合
 ⇒ 使用者の義務無し

労働者自ら3日取得+計画的付与2日
 ⇒ 使用者の義務無し

労働者自ら2日取得した場合
 ⇒ 使用者は3日の時季指定

企業側の対応については、個別指定方式と計画年休制度の導入という2つの方法があります。

≪ 個別指定方式 ≫
労働者ごとに有給取得日数をチェックし、5日未満になっている労働者に対して、会社側が有給休暇取得日を指定する方法です。
有給休暇取得日数が年5日以上の労働者が多数を占める会社には、個別指定方式が向いていると言えます。

≪ 計画年休制度 ≫
会社が労働者代表との労使協定により、各労働者の有給休暇のうち5日を超える部分についてあらかじめ日にちを決めるという「計画年休制度」を用います。
この計画年休制度を導入し、年5日以上の有給休暇を付与することで、有給休暇取得日の指定義務の対象外となります。
有給休暇取得日数が年5日以上の労働者が少ない会社には、計画年休制度の導入の方が向いていると言えます。

有給休暇の義務化に違反した場合の罰則

対象となる労働者に有給休暇の指定を行わなかった場合(有給休暇取得の義務化に違反した場合)、企業は30万円以下の罰金が課されます。

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簡単な解説になりましたが、皆さんお分かりになられたでしょうか??
ご不明な点やご質問等がありましたら、最寄りの都道府県労働局か労働基準監督署へ問い合わせてみましょう。

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