【広島県東広島市西条栄町8-29】家庭相談員兼母子・父子自立支援員 – (パート労働者)
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募集要項
| 雇用形態 |
パート労働者
(雇用期間の定めあり(4ヶ月以上))
採用人数 1人 |
|---|---|
| 給与 |
a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,570円〜1,570円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,570円〜1,570円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※地域手当相当分を含む。 【時間額換算例】 189,661円÷16.8日(月平均就業日数)÷ 7.1875時間(1日平均就業時間)=1,570円 賞与 賞与制度の有無あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 4.60ヶ月分(前年度実績) |
| 職種 | 家庭相談員兼母子・父子自立支援員 |
| 仕事内容 | ・児童虐待相談 ・児童虐待が認められる家庭等への支援 ・児童相談所など関係機関との連携及び調整 ・母子、父子並びに寡婦の自立相談指導 ・その他、事業の目的を達成するために必要な業務 変更の範囲:変更なし |
| 求める人材 |
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| 勤務時間 |
就業時間1 8時30分〜17時15分 就業時間2 10時30分〜17時00分 就業時間に関する特記事項 週4日勤務(28.75時間) 就業時間(1)が月~金曜日のうち週3日勤務 就業時間(2)が月~金曜日のうち週1日勤務 時間外 あり月平均時間外労働時間 3時間 36協定における特別条項 なし 週所定労働日数 週4日程度 週4日程度 |
| 待遇 |
求人条件にかかる特記事項 東広島市家庭児童相談室設置規則第5条に定める資格を有する人(次のアからエの4項目が主な資格です。それ以外の資格要件等、 詳しくはお問合せください。) (ア)社会福祉士または精神保健福祉士となる資格を有する人 (イ)教育職員免許法に規定する普通免許状を有する人 (ウ)大学あるいは大学院で心理学、教育学又は社会学を専修する 学科又はこれらに相当する過程を修めて卒業した人で、 児童相談所、婦人相談所あるいは市町村が設置する福祉事務所等の 厚生労働省令で定める施設で1年以上相談援助業務に従事した経験 がある人。 (エ)看護師 (オ)保健師 詳しくは市HP「東広島市家庭児童相談室設置規則」にて ご確認ください。 【通勤手当について】 2キロ以上の場合支給あり(規定による) また通勤手段が車の場合、駐車場は周辺の月極駐車場に各自契約 していただくようになります。(通勤手当支給対象の方は助成あり ) ※助成金額は駐車料金の月額の1/2(上限5,000円)です。 |
| 休日・休暇 |
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所在地・アクセス
| 所在地 | 広島県東広島市西条栄町8-29 |
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