扶養内で働きたいけど…。「103万円の壁」「130万円の壁」実はあまりわかってなくて…。
今さら聞きにくい扶養内で働くとはどういうことなのでしょうか?
扶養内の金額 【103万円・130万円・150万円…】 様々な金額があり混乱してしまいますよね。
2018年に税制改正があり「扶養内」の年収額に変更があったのをご存知の方もいらっしゃるのではと思います。
改正後の【扶養内で働く】について解説したいと思います。
(今回の記事では、「妻=自分が夫の扶養内で働く」ことを想定してお話しいたします。)
1. 扶養内とは??
【扶養】という言葉の意味について・・・経済的な要因により自分の力だけでは生活できない人の援助を行うことです。
【扶養内で働く】とは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味になります。
扶養控除には【税制上の扶養】と【社会保険上の扶養】の2種類があります。
2. 扶養内で働く
税制上の扶養「103万円の壁」
自分がどんな雇用形態【正社員・パート・アルバイト・派遣】であっても、所得(収入)があれば原則として税金が課せられます。
「年収103万円」を超えるかどうかで税金の負担が変わってくるのは、【配偶者控除・配偶者特別控除】という制度によるものです。
自分の年収が103万円未満の場合は夫の扶養内になり、所得税の控除(所得税を払わなくていい)が受けられることとなります。
※注意①※ 夫が勤める会社の「扶養手当」や「家族手当」に関する支給基準が、「所得税法に定める控除が対象」となっている場合、103万円を超えると支給されない場合があります。
※注意②※ 「103万円」の年間収入については、通常の非課税交通費は含まれません。
3. 扶養内で働く
社会保険上の扶養「130万円の壁」
自分の年収が130万円未満の場合は、所得税はかかりますが「健康保険・厚生年金」の本人負担は無く、いわゆる社会保険は夫の扶養内となります。
※注意①※ 厚生年金の被保険者数が501人以上の会社に雇用契約1年以上で週20時間以上働いている場合は、年収106万円を超えると社会保険の加入義務が発生します。
※注意②※ 「130万円」の年間収入については、課税・非課税問わず全ての収入が含まれます。
4. 配偶者控除・配偶者特別控除とは??
◇配偶者控除とは…
納税者に収入がない・少ない(年収103万円以下)配偶者がいた場合、納税者の税負担が軽減される制度。
最大38万円が控除されるが、納税者の年収が1,120万円を超えると控除額は段階的に減額され、1,220万円を超えると控除額は0になる。
◇配偶者特別控除とは…
配偶者の収入が103万円を超えて配偶者控除の適用外となった場合も、201万円までは納税者の税負担が軽減される制度。
配偶者控除の適用を外れても、納税者の税負担が急激に増えないよう配慮されている。
配偶者控除同様最大38万円が控除されるが、配偶者と納税者の年収額に応じて控除額は段階的に減額され、配偶者の年収が201万円を超えた場合と、納税者の年収が1,220万円を超えた場合は控除額は0になる。
5. 金額ごとに受けれる控除を
確認してみましょう。
金額 | 税制上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
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103万円の壁 | 超えると「住民税」が発生するライン。 ※自治体によって異なる場合もある。 |
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106万円の壁 | 超えると「所得税」が発生するライン。 | _ |
130万円の壁 | _ | 自身の社会保険加入義務が発生するライン。 ※項目3の注意①を参照。 |
150万円の壁 | 配偶者特別控除「満額38万円」が受けれる上限。 ※夫の年収によっては減額もある。 |
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6. 所得税が発生しないライン
「なぜ103万円??」
所得税額は、1年間で得た収入から「基礎控除:48万円(誰もが一律で控除される金額。)」と「給与所得控除:55万円(給与所得者の誰もが一律で控除される金額。)」を差し引き、残った金額に税率をかけて算出します。
「基礎控除:48万円」と「給与所得控除:55万円」を合わせた額が103万円という事です。
(1年間で得た収入が103万円以下の場合、基礎控除と給与所得控除を合わせた額から差し引いた場合0円以下となるため。)
いかがだったでしょうか。
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